写真情報 【 心配!! 著作権が分からない 】
2007/05/17
文字色文字色文字色いくら何でもそれは無いでしょう。 と言うネット上の著作権侵害写真は、山のように見られるように思いま。 写真を撮ろうとする者にとって、著作権は、非常に厄介で分かりにくい内容です。
以下の事例に付いて見てみましょう。
■ 人物写真の著作権
■ モノ写真の著作権
■ 風景写真の著作権
■ 有料施設内での写真の著作権
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■ 人物写真の著作権
人物を印刷物に公開する場合には、撮影時に被写体本人の承諾を得るようにしてくださいと言われています。 しかし街で面白い瞬間に出会って撮影した段階で、その写真を今後どのように活用するかは、想像も付かないのですが、簡単に承諾を取れる仕組みが出来れば良いとも思います。 例えば携帯電話で何らかの個人情報を、共通に管理するサイトができるとか。
先日掲載した、原宿や東京駅での女性の写真は、本人と特定できないように背後からの写真のみを撮影しましたが、本当は、正面から複数のカットを撮りたいとの思いもあります。
秋葉原で通りかかって撮影したかわいいメイドさん顔のアップ写真は、許諾が無いので公開できません。
小学生の一輪車の大会が終わると、主催団体のサイトで、走行中や、演技中の写真が顔もはっきりと分かるように掲載される事もあります。 親の反応を見ると、喜んで印刷する場合と、あまり歓迎しない場合があります。 撮影された表情が良ければ許されると言うような感じが多いようですが、現在の異常な社会問題が多発している状況では、あまり積極的に公開すべき写真では無いと思います。
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■ モノ写真の著作権
モノの写真の場合には、どうなのでしょうか? 「写真著作権」(草の根出版会)より引用します。P115
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質問:「公園や屋外にある銅像や彫刻、建築物を勝手に撮影し、出版物として使用しても良いのでしょうか。」
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回答:一般公衆に開放されている場所にある美術品の著作物は、原則として自由に利用できますが、著作物の販売を目的として、著作権者に無断で彫刻や銅像の写真を絵葉書等にすることはできません。
管理敷地外から撮影することは自由ですし、風景の一部として写っている場合には問題ありません。
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海の側の芝に覆われた公園に著名な作家の彫刻を左に、その上空を飛ぶ鳥を右上に組み合わせて写真を撮りましたが、「フォトライブラリ」への登録は控えています。 写真表現は、私の著作権があったとしても、主となる被写体が、現存する彫刻家の作品だからです。
雰囲気を出そうと曇り空を、夕方の色に調整してみたら、画面全体がピンク色になり、黒光りしていた彫像が、ピンクに輝いていました。 これじゃ作者は怒るよなと、自分でも納得しています。 しかしその作家の許可を得て写真の有料販売をしても良いものか、今度は倫理面でストップがかかります。
市役所のホームページで、「公園内行為 許可申請書」のA4縦書類を発見しました。
記載事項として、ヘッドにはこのような記載があります。
「公園内において次の行為をしたいので許可してください。」
続いて左端に、以下の項目な並びます。
「行為の目的」
「行為の内容」
「行為期間」
「行為の場所および使用面積」
「備考 申請者が法人その他の団体の場合、職業については設立目的または営業種目を記入し氏名については代表者の氏名を併記のこと。」
この書類からすると、公園内で撮影する行為は、事前に書類で申請する必要があるようです。
そうすると、先ほどの「一般公衆に開放されている場所にある美術品の著作物は、原則として自由に利用できますが」内容と矛盾してしまします。 写真を一枚写すのに、一体私はどうしたら良いのでしょう。
市役所にこの書類は、無効だと伝えるか、書籍の記述を、「一般公衆に開放されていても、管理者の管理下にある公園の場合には」?管理下にない公園とは、原野 にしてもだれか管理者はいるはずですよね。 ム・・
現時点では、公園で写真が撮りたいと思ったら、市役所なり管理者の許可が必要な場合があるかどうかを調べて、書類があれば、記載して提出してから撮影をしましょうと言う事になります。
思いがけない出会いでの撮影は、困難なの?
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「管理敷地外から撮影することは自由です」
と言う事は、望遠レンズで、公園の外の歩道から撮影すれば大丈夫なようです。
しかしこの内容に関しては、同書P49に、
「大手金融会社会長の病院での姿をレンズでとるなどは、写真家敗訴だ。」と出ています。
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■ 風景写真の著作権
写真登録販売サイトの「フォトライブラリー」」に大阪モノレール駅の窓から外の万博公園のモノレールの方向を撮影した写真に対して保留の連絡がメールで入りました。
そこには、
「●保留理由: 動物園・商店・駅・空港などの商業施設内また、民家などの敷地内で撮影・販売許可が必要な可能性があるため 」とありました。
有料駅の改札から出たロビーで撮影したものは、商業施設内?
広報部門に電話で確認しました。
撮影内容を話したところ、「車両かまたは、駅舎が写っていなければ大丈夫です。」との回答を得ました。 モノレール車両が写っていると問題のようです。 窓から外の風景を撮影したため大丈夫なようです。
この連絡を元に、再審査を要請して先日審査が通過して「フォトライブラリー」に登録されました。
「フォトライブラリ」の「プロフィール」で最初に登録した使用写真です。
右奥には、大阪万博公園のモノレールが、白く写っています。
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▼本文で引用している書籍です。 事例・判例が多数掲載されています。
▼ ディズニー関連ブログの元開設者による、ネット著作権の詳しい解説書です。
分かり易い事例を交えた、ブログ作成者必携の書です。
▼ しゅんしゅんの著作権講座 上記書籍の元になったWEBサイト
http://www.geocities.jp/shun_disney7/
以下の事例に付いて見てみましょう。
■ 人物写真の著作権
■ モノ写真の著作権
■ 風景写真の著作権
■ 有料施設内での写真の著作権
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■ 人物写真の著作権
人物を印刷物に公開する場合には、撮影時に被写体本人の承諾を得るようにしてくださいと言われています。 しかし街で面白い瞬間に出会って撮影した段階で、その写真を今後どのように活用するかは、想像も付かないのですが、簡単に承諾を取れる仕組みが出来れば良いとも思います。 例えば携帯電話で何らかの個人情報を、共通に管理するサイトができるとか。
先日掲載した、原宿や東京駅での女性の写真は、本人と特定できないように背後からの写真のみを撮影しましたが、本当は、正面から複数のカットを撮りたいとの思いもあります。
秋葉原で通りかかって撮影したかわいいメイドさん顔のアップ写真は、許諾が無いので公開できません。
小学生の一輪車の大会が終わると、主催団体のサイトで、走行中や、演技中の写真が顔もはっきりと分かるように掲載される事もあります。 親の反応を見ると、喜んで印刷する場合と、あまり歓迎しない場合があります。 撮影された表情が良ければ許されると言うような感じが多いようですが、現在の異常な社会問題が多発している状況では、あまり積極的に公開すべき写真では無いと思います。
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■ モノ写真の著作権
モノの写真の場合には、どうなのでしょうか? 「写真著作権」(草の根出版会)より引用します。P115
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質問:「公園や屋外にある銅像や彫刻、建築物を勝手に撮影し、出版物として使用しても良いのでしょうか。」
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回答:一般公衆に開放されている場所にある美術品の著作物は、原則として自由に利用できますが、著作物の販売を目的として、著作権者に無断で彫刻や銅像の写真を絵葉書等にすることはできません。
管理敷地外から撮影することは自由ですし、風景の一部として写っている場合には問題ありません。
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海の側の芝に覆われた公園に著名な作家の彫刻を左に、その上空を飛ぶ鳥を右上に組み合わせて写真を撮りましたが、「フォトライブラリ」への登録は控えています。 写真表現は、私の著作権があったとしても、主となる被写体が、現存する彫刻家の作品だからです。
雰囲気を出そうと曇り空を、夕方の色に調整してみたら、画面全体がピンク色になり、黒光りしていた彫像が、ピンクに輝いていました。 これじゃ作者は怒るよなと、自分でも納得しています。 しかしその作家の許可を得て写真の有料販売をしても良いものか、今度は倫理面でストップがかかります。
市役所のホームページで、「公園内行為 許可申請書」のA4縦書類を発見しました。
記載事項として、ヘッドにはこのような記載があります。
「公園内において次の行為をしたいので許可してください。」
続いて左端に、以下の項目な並びます。
「行為の目的」
「行為の内容」
「行為期間」
「行為の場所および使用面積」
「備考 申請者が法人その他の団体の場合、職業については設立目的または営業種目を記入し氏名については代表者の氏名を併記のこと。」
この書類からすると、公園内で撮影する行為は、事前に書類で申請する必要があるようです。
そうすると、先ほどの「一般公衆に開放されている場所にある美術品の著作物は、原則として自由に利用できますが」内容と矛盾してしまします。 写真を一枚写すのに、一体私はどうしたら良いのでしょう。
市役所にこの書類は、無効だと伝えるか、書籍の記述を、「一般公衆に開放されていても、管理者の管理下にある公園の場合には」?管理下にない公園とは、原野 にしてもだれか管理者はいるはずですよね。 ム・・
現時点では、公園で写真が撮りたいと思ったら、市役所なり管理者の許可が必要な場合があるかどうかを調べて、書類があれば、記載して提出してから撮影をしましょうと言う事になります。
思いがけない出会いでの撮影は、困難なの?
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「管理敷地外から撮影することは自由です」
と言う事は、望遠レンズで、公園の外の歩道から撮影すれば大丈夫なようです。
しかしこの内容に関しては、同書P49に、
「大手金融会社会長の病院での姿をレンズでとるなどは、写真家敗訴だ。」と出ています。
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■ 風景写真の著作権
写真登録販売サイトの「フォトライブラリー」」に大阪モノレール駅の窓から外の万博公園のモノレールの方向を撮影した写真に対して保留の連絡がメールで入りました。
そこには、
「●保留理由: 動物園・商店・駅・空港などの商業施設内また、民家などの敷地内で撮影・販売許可が必要な可能性があるため 」とありました。
有料駅の改札から出たロビーで撮影したものは、商業施設内?
広報部門に電話で確認しました。
撮影内容を話したところ、「車両かまたは、駅舎が写っていなければ大丈夫です。」との回答を得ました。 モノレール車両が写っていると問題のようです。 窓から外の風景を撮影したため大丈夫なようです。
この連絡を元に、再審査を要請して先日審査が通過して「フォトライブラリー」に登録されました。
「フォトライブラリ」の「プロフィール」で最初に登録した使用写真です。
右奥には、大阪万博公園のモノレールが、白く写っています。
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▼本文で引用している書籍です。 事例・判例が多数掲載されています。
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▼ しゅんしゅんの著作権講座 上記書籍の元になったWEBサイト
http://www.geocities.jp/shun_disney7/
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